2015年01月27日
2015年01月27日

残置物の廃棄処理費が家賃とは別途請求できることになっております

契約書や入居規則に明記してあるように残置物の廃棄処理費が家賃とは別途請求できることになっております。退去時に残された子供用の椅子やクッションカーペットの廃棄を清掃業者に依頼すると1万円相当かかります。
ご自身で廃棄されなかったのですから請求は契約書や入居規則にのっとってご請求させていただきております。 

業者の見積書と領収書の写しは郵送しますのでご住所をお知らせ下さい。こちらもお子様の入居だとか譲歩したつもりですのでこれ以上もめたくはないと思います。 ですので当初ご連絡させていただいた45000円をお支払いいただけますか。と連絡が来ています。

A:そうすると家賃とは別にお金を払わなければいけないと考えます。
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管理者:家賃問題研究会
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