2015年09月12日

二ヶ月間は退去できず家賃を払いました。


家賃免除の条件と特約条項について

2.13条の規定に基づき本物件を明け渡す際、賃借人は原則として次の費用を負担する者とする。

1.天井、壁の塗替えもしくはクロス貼り替え

2.床のタイルカーペット、長尺シート張替え

3.床がフローリングで賃借人が損傷させた箇所がある場合、その修復。

4.窓枠、建具、棚などの塗装

5.その他、賃借人が損傷させた箇所の修復

6.室内クリーニング

 

この条項に基づいた請求で約35万円の請求をうけています。あまりに高額のため頭を抱えています。なにか交渉の余地はありませんでしょうか。

 

また、契約更新の意思確認の連絡をもらったのが、契約満了一ヶ月前だったために、解約の3ヶ月の事前通告義務の条項のため契約満了日より二ヶ月間は退去できず家賃を払いました。

 

今になって契約更新料の支払いも求められています。これに関しては事前に国民生活センターへの無料相談で支払い義務が発生しないことを確認しています。家賃免除について6ヶ月前の意思確認を怠った不動産仲介会社の怠慢のせいもあると思います。これは支払いを拒否して大丈夫でしょうか。

 

A:6ヶ月前の意思確認について不動産屋をせめてみてはどうでしょうか。若しかしたら2ヶ月分の家賃を免除してもらえる可能性がありますよ。

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